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建設機械レンタル総合補償制度のご案内

 弊社では万一の事故によるお客様のご負担を軽減するため、わずかの補償料金のご負担でご利用頂けます総合補償制度をご用意しております。

【動産補償】

破損・盗難等偶然な事故によりレンタル中の機械が被る損害を補償します。

  1. 現場内における通常作業中に発生した事故による損害
  2. 保管中及び作業中の現場内における火災・盗難・いたずらによる損害
  3. 運送中の事故による損害
    ※通常作業:定められた正しい使用方法による作業のことです。
    ※盗難:警察が盗難事故として受理した事故のことです。

【賠償責任補償】

お客様が操作ミス等により人を死傷させたり、物を破損した等、法律上の賠償責任が第三者に対して発生した時お客様が負担する賠償責任を補償します。
※お客様が同様の保険に加入されている場合、お客様の保険を優先または按分させて頂く場合がございます。また、人身事故の場合、労災保険、労災上乗せ保険(傷害保険等)を優先させて頂きます。

機種別補償内容及び補償限度額

制度の種類

対象機種

補償内容

補償限度額

免責金額 (1事故)

自動車
補償制度

散水車、ダンプカー、平トラック、
クレーン付トラック
トラックマウント型高所作業車

…等の登録ナンバー付の車両

対人賠償

無制限

対物賠償

1,000万円

7万円

搭乗者傷害

1,000万円

車両損害

全損は時価額
部分破損は
その実損額

7万円

建設機械
補償制度

油圧ショベル、クローラキャリア、
ブルドーザー、ローラー、
クレーンその他当社が指定する
建設機械器具

登録ナンバー付車、敷鉄板・鋼材・
土留材等資材類、事務所備品類、
アタッチメント、付属品
消耗品類は除く

対人賠償

1名  1億円
1事故 3億円

10万円

対物賠償

1事故
2,000万円

10万円

機体損害

全損は時価額
部分破損は
その実損額

車種により
1〜10万円

  1. 補償料金:
    弊社ヤード出庫日から弊社ヤード入庫日までの全日数請求させて頂きます。
    (補償料金は機種毎に設定されております。詳しくは弊社担当までお問合せ下さい)
  2. 免責金:
    事故発生時に1事故(1回の動作で生じた事故)毎にお客様にご負担頂く金額です。
    (盗難防止装置を装着している機械が盗難された場合の免責金額は、別途機種別に設定しております。詳しくは弊社担当までお問合せ下さい)
  3. 休車損害:
    レンタル車両・機械の修理期間中の休車損害は補償対象外です。お客様へ実費請求させて頂きます。

【動産補償・賠償責任補償共通】

  1. 「総合補償制度」に加入していない場合
  2. 故意、重大な過失または重大な法令違反による損害
  3. 無資格、無免許及び酒気帯び運転等による事故
  4. 二次的に発生した損害
  5. 戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた損害
  6. 差し押さえ、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害
  7. じんあい、騒音、核汚染などによって生じた損害
  8. 地震、噴火など天災またはこれらによる洪水・土砂崩れ等によって生じた損害
  9. 事故に関わる間接損害 ※1
  10. お客様が当社に無断でされた加工等に起因する事故
  11. 作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた損害(吹き付け作業による塗料等の付着物等)
  12. 修理、清掃中の作業上の過失又は技術の拙劣による損害
  13. レンタル物件の保管に関し当然と考えられる処置をとらなかったために引き起こされた損害
  14. その他引受保険会社の約款に定める免責事項
  15. 事故発生時の連絡が遅延した時、「総合補償制度」の補償が受けられない場合があります。

※1 事故発生時の車両入替費用、代車車両のレンタル料金、事故車両修理期間休車補償費用、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等

【動産補償】

  1. 始業点検を怠った使用による損害(作動油、オイル、冷却水、安全装置確認等)
  2. 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
  3. バケット、ツース等消耗品や管球類(ライト等)の損害
  4. 電気的・機械的事故による損害(お客様の不注意によるエンジン焼付け等)
  5. アタッチメントの常時他と接する部分の損害
  6. 自然消耗、性質による錆、かび、変質、虫食い
  7. 所轄警察に届出がない又は警察に受理されない盗難による損害
  8. 部品の部分盗難(バッテリーのみ盗まれた等)
  9. 置き忘れ、紛失による損害
  10. 詐欺、横領による損害
  11. 凍結による損害
  12. ガラスの単独損害

【賠償責任補償】

  1. 賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害
  2. 公道走行中の事故【登録ナンバー無しの自走式機械の場合】
  3. 事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合(同僚間災害)
  4. 加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害(例えば、他のレンタル会社からレンタルを受けている機械を破損した場合、加入会社の管理物件となりますので、賠償補償の対象外となります。)
  5. 同じ現場に従事する他社(下請け等含む)の財物を破損した場合
  6. お客様が請け負っている工事対象物そのものの損害
  7. 振動による事故及び土地、地盤、地下水に関する事故
  8. 賠償金の確定・示談の決定などは引受保険会社の承認と致します。万一独自による和解等により荷重された賠償金の請求が発生しても補償できません。

 詳細は担当者にお問い合わせ下さい。

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